法人税の税率は所得税よりも安い?
おはようございます。クオリアの佐分利です。
3月になり随分寒さも和らいできましたね。
あと数日で確定申告期日ですが、個人事業主の方は
もちろん、もう申告はお済みですよね??
前回、『税金は法人と個人事業で違い、主な違いは
法人税と所得税が違うことです。』とお話ししましたが、
その違いについては触れていませんでしたので、
今回は「法人税と所得税の違い」についてお話ししたいと
思います。
それでは「脳レッジ!!」スタートです。
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財務部門「脳レッジ!!」第32回:
税金の種類
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一般的に個人に課される税金が「所得税」で、
法人に課される税金が「法人税」ですが、
双方とも所得(もうけ)に対して課される税金です。
2月中旬から3月中旬までよく「確定申告」という言葉を
聞くかと思いますが、この「確定申告」は
個人の所得税の申告を指しています。
一方で法人の法人税の申告については、
一般的には事業年度終了から2か月後まで
(例えば4月1日から3月31日の場合は5月末まで)と
なっています。
決算時期を任意で決めることができるので、
個人と異なって法人によって申告時期が異なります。
このように、所得税と法人税には様々な違いがあります。
主な違いは、『税率』の違いです。
【所得税】
所得税は、個人事業主が1年間に稼いだ所得(利益)に
かかる税金です。
売上から経費や控除を引いた課税所得に対して課税されます。
課税所得に応じて、税率が決まっています。
所得の金額が高ければ高いほど、税率も高くなる
累進課税が採用されています。
(国税庁HPより)
【法人税】
法人の企業活動により得られる所得に対して課される税です。
法人税については、益金から損金を差し引いたものが所得と
なります。
厳密には異なりますが、簡単に言うと
売上から売上原価と経費を差し引いた利益が所得になります。
法人税の税率は、累進課税の所得税と違い、
法人の種類と規模によって決まります。
比例税率で、一定です。
また、中小法人など一定の法人については
800万円まで15%の軽減税率が適用されます。
・資本金1億円以下の中小法人の税率は
年間所得800万円以下の金額は15%、
年間所得800万円超の金額は23.4%
・中小法人以外の法人の税率は23.4%
つまり、どんなに所得が出ても
法人税の税率は最高23.4%なのです。
(注意:法人税には、法人税の他に「法人住民税」と
「法人事業税」があります。)
(財務省HPより)
上の表からも分かるように、
所得税は所得の金額が高くなるほど税率が高くなります。
これに対して法人税率は一定であると言えるでしょう。
ですから、個人事業主の所得がある程度増えてくると、
法人税率を超える税率により所得税額が計算されるので、
税負担の観点から事業を法人化した方が有利ではないかと
考えるようになるようです。
個人事業主の方は、法人成りについて一度は考えたことが
あると思います。
実は、すべての個人事業主の方に法人化をおすすめできるわけでは
ありません。
向き不向きがありますし、メリット・デメリットもあります。
実際に法人成りを検討される場合には、具体的な数字を基に
シミュレーションを行ったうえで決断されることをオススメします。
なお、クオリアでは、6月に「法人成りセミナー」を行います。
【日時】平成30年6月1日(金) 17時~18時30分
【対象者】・法人成りを検討されてる方
・個人事業で消費税の課税事業者の方
・法人にしたが、メリットを感じられない方
・法人にした場合の注意点を聞きたい方
『法人にするタイミングは?』
『法人成りするメリット・デメリットは?』
これを機会に正しい知識をつけ、これからの経営に役立て
ましょう!
是非、「法人成りセミナー」にご参加下さい。