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法人税の税率は所得税よりも安い?


おはようございます。クオリアの佐分利です。


 

3月になり随分寒さも和らいできましたね。

あと数日で確定申告期日ですが、個人事業主の方は


もちろん、もう申告はお済みですよね??


 


前回、『税金は法人と個人事業で違い、主な違いは


法人税所得税が違うことです。』とお話ししましたが、


その違いについては触れていませんでしたので、


今回は「法人税と所得税の違い」についてお話ししたいと


思います。

 


それでは「脳レッジ!!」スタートです。

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財務部門「脳レッジ!!」第32回:


税金の種類


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一般的に個人に課される税金が「所得税」で、


法人に課される税金が「法人税」ですが、


双方とも所得(もうけ)に対して課される税金です。


2月中旬から3月中旬までよく「確定申告」という言葉を


聞くかと思いますが、この「確定申告」は


個人の所得税の申告を指しています。


一方で法人の法人税の申告については、

一般的には事業年度終了から2か月後まで

(例えば4月1日から3月31日の場合は5月末まで)と


なっています。


決算時期を任意で決めることができるので、


個人と異なって法人によって申告時期が異なります。

 


このように、所得税と法人税には様々な違いがあります。




主な違いは、『税率』の違いです。

【所得税】


所得税は、個人事業主が1年間に稼いだ所得(利益)に

かかる税金です。


売上から経費や控除を引いた課税所得に対して課税されます。


課税所得に応じて、税率が決まっています。


所得の金額が高ければ高いほど、税率も高くなる


累進課税が採用されています。



スクリーンショット 2018-03-07 22.39.19

                   (国税庁HPより)

【法人税】


法人の企業活動により得られる所得に対して課される税です。

法人税については、益金から損金を差し引いたものが所得と


なります。

厳密には異なりますが、簡単に言うと


売上から売上原価と経費を差し引いた利益が所得になります。


法人税の税率は、累進課税の所得税と違い、


法人の種類と規模によって決まります。


比例税率で、一定です。


また、中小法人など一定の法人については


800万円まで15%の軽減税率が適用されます。


・資本金1億円以下の中小法人の税率は


  年間所得800万円以下の金額は15%、


  年間所得800万円超の金額は23.4%


・中小法人以外の法人の税率は23.4%

つまり、どんなに所得が出ても


法人税の税率は最高23.4%なのです。


(注意:法人税には、法人税の他に「法人住民税」
    「法人事業税」があります。)

スクリーンショット 2018-03-07 23.01.56


                   (財務省HPより)

上の表からも分かるように、



所得税所得の金額が高くなるほど税率が高くなります。



これに対して法人税率は一定であると言えるでしょう。




ですから、個人事業主の所得がある程度増えてくると、


法人税率を超える税率により所得税額が計算されるので、


税負担の観点から事業を法人化した方が有利ではないか


考えるようになるようです。


個人事業主の方は、法人成りについて一度は考えたことが


あると思います。


実は、すべての個人事業主の方に法人化をおすすめできるわけでは


ありません。


向き不向きがありますし、メリット・デメリットもあります。


実際に法人成りを検討される場合には、具体的な数字を基に


シミュレーションを行ったうえで決断されることをオススメします。


なお、クオリアでは、6月に「法人成りセミナー」を行います。


【日時】平成30年6月1日(金) 17時~18時30分

【対象者】・法人成りを検討されてる方

     ・個人事業で消費税の課税事業者の方

     ・法人にしたが、メリットを感じられない方

     ・法人にした場合の注意点を聞きたい方


『法人にするタイミングは?』


『法人成りするメリット・デメリットは?』


これを機会に正しい知識をつけ、これからの経営に役立て


ましょう!


是非、「法人成りセミナー」にご参加下さい。




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