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法人税の税率は所得税よりも安い?


おはようございます。クオリアの佐分利です。


 

3月になり随分寒さも和らいできましたね。

あと数日で確定申告期日ですが、個人事業主の方は


もちろん、もう申告はお済みですよね??


 


前回、『税金は法人と個人事業で違い、主な違いは


法人税所得税が違うことです。』とお話ししましたが、


その違いについては触れていませんでしたので、


今回は「法人税と所得税の違い」についてお話ししたいと


思います。

 


それでは「脳レッジ!!」スタートです。

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財務部門「脳レッジ!!」第32回:


税金の種類


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一般的に個人に課される税金が「所得税」で、


法人に課される税金が「法人税」ですが、


双方とも所得(もうけ)に対して課される税金です。


2月中旬から3月中旬までよく「確定申告」という言葉を


聞くかと思いますが、この「確定申告」は


個人の所得税の申告を指しています。


一方で法人の法人税の申告については、

一般的には事業年度終了から2か月後まで

(例えば4月1日から3月31日の場合は5月末まで)と


なっています。


決算時期を任意で決めることができるので、


個人と異なって法人によって申告時期が異なります。

 


このように、所得税と法人税には様々な違いがあります。




主な違いは、『税率』の違いです。

【所得税】


所得税は、個人事業主が1年間に稼いだ所得(利益)に

かかる税金です。


売上から経費や控除を引いた課税所得に対して課税されます。


課税所得に応じて、税率が決まっています。


所得の金額が高ければ高いほど、税率も高くなる


累進課税が採用されています。



スクリーンショット 2018-03-07 22.39.19

                   (国税庁HPより)

【法人税】


法人の企業活動により得られる所得に対して課される税です。

法人税については、益金から損金を差し引いたものが所得と


なります。

厳密には異なりますが、簡単に言うと


売上から売上原価と経費を差し引いた利益が所得になります。


法人税の税率は、累進課税の所得税と違い、


法人の種類と規模によって決まります。


比例税率で、一定です。


また、中小法人など一定の法人については


800万円まで15%の軽減税率が適用されます。


・資本金1億円以下の中小法人の税率は


  年間所得800万円以下の金額は15%、


  年間所得800万円超の金額は23.4%


・中小法人以外の法人の税率は23.4%

つまり、どんなに所得が出ても


法人税の税率は最高23.4%なのです。


(注意:法人税には、法人税の他に「法人住民税」
    「法人事業税」があります。)

スクリーンショット 2018-03-07 23.01.56


                   (財務省HPより)

上の表からも分かるように、



所得税所得の金額が高くなるほど税率が高くなります。



これに対して法人税率は一定であると言えるでしょう。




ですから、個人事業主の所得がある程度増えてくると、


法人税率を超える税率により所得税額が計算されるので、


税負担の観点から事業を法人化した方が有利ではないか


考えるようになるようです。


個人事業主の方は、法人成りについて一度は考えたことが


あると思います。


実は、すべての個人事業主の方に法人化をおすすめできるわけでは


ありません。


向き不向きがありますし、メリット・デメリットもあります。


実際に法人成りを検討される場合には、具体的な数字を基に


シミュレーションを行ったうえで決断されることをオススメします。


なお、クオリアでは、6月に「法人成りセミナー」を行います。


【日時】平成30年6月1日(金) 17時~18時30分

【対象者】・法人成りを検討されてる方

     ・個人事業で消費税の課税事業者の方

     ・法人にしたが、メリットを感じられない方

     ・法人にした場合の注意点を聞きたい方


『法人にするタイミングは?』


『法人成りするメリット・デメリットは?』


これを機会に正しい知識をつけ、これからの経営に役立て


ましょう!


是非、「法人成りセミナー」にご参加下さい。




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あなたが納めている税金・・・なにがあるか把握されていますか?


おはようございます。クオリアの山田です。


 


節分も終わり、暦上では春に入ってきました。


時期でいうと確定申告をされる方もいらっしゃるのでは


ないでしょうか。


 


今回は事業をするうえで納める「税金の種類」について


お話しいたします。


 


それでは「脳レッジ!!」スタートです。

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財務部門「脳レッジ!!」第31回:


税金の種類


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よく税金に対して、


「1年を通して税金ばかり払っている気がする。」と


聞くことがあります。


それだけ納める税金に種類があり、それぞれ支払う時期が


異なるためです。


では、税金にはどのようなものがあるのか見ていきましょう。


 


税金




税金は法人と個人事業で違い、主な違いは法人税所得税


違うことです。(詳しくは別途お話します)


 


そして、


国が課税する「国税」と、


地方公共団体が課税する「地方税」があります。


「国税」は、日本に住んでいる人が国に支払う税金であり、

徴収された税金は国家予算の一部になります。




「地方税」は、居住する都道府県とさらに細かに分類された


市町村の各自治体に納める税金で、地方自治体が受け持つ公共事業や


医療、福祉、教育、公的サービス、ライフラインなど都道府県民、


市町村民に役立つように利用されています。




そして税金がどんな場面に対して掛かるのかをみると、


お金を稼いだ時に掛かる「所得課税」


(所得税・法人税・住民税・事業税)


資産を保有することで掛かる「資産課税」


(固定資産税・相続税など)


お金を消費する時に掛かる「消費課税」


(消費税など)


に分けることができます。




これらの割合を財務省のデータでみてみると、


「所得課税」52.9%、「資産課税」14.1%、「消費課税」33.0%


となっています。




内訳




2019年10月から消費税が増税される予定ですが、


少子高齢化で働き手が減っていくことや経済の変動に影響を受ける


所得課税よりも、国税と地方税の双方に掛かり、高齢者も含めた


国民全体に課税できる点だけみても、なぜ増税が消費税なのか


わかってきます。






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減価償却で資金繰りは大きく変わる


おはようございます。クオリアの佐分利です。


 


企業経営は黒字であることが当然望ましいのですが

黒字であっても資金繰りが窮屈な場合もあり

赤字であっても資金が回っていく場合もあります。


資金繰りに影響を与えるひとつに、減価償却費があります。



なぜ減価償却費が資金繰りに影響を与えるのかわかりますか?



 それでは「脳レッジ!!」スタートです。


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財務部門「脳レッジ!!」第30回:


投資計画「減価償却費」


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あなたは、設備投資を検討する場合、どんな事に着目しますか?


・機械の生産性


・投資効果


 などでしょうか?


 


前回、設備投資をする場合に、資産としての購入ではなく


『リース物件』を検討する方法があることをお伝えしました。


 


今回は、設備投資をする際に


資金繰りがどのように影響してくるのかを


具体的にみていきましょう。



【設備投資と借入金のバランス】


 ≪会社情報≫


 1,000万円の機械購入(耐用年数10年)


 年間の減価償却費:1,000万 ÷10年 =100万

 ≪設備投資のための融資≫


 1,000万 返済期間:10年


 年間100万返済


 
【損益計算書】         【キャッシュ】


売上    200万      売上    200万
減価償却費△100万      減価償却費   0
販管費  △100万      販管費  △100万
当期利益    0       返済   △100万
                キャッシュ残  0  


  


減価償却=借入返済額だったので、


キャッシュ残金は0円でした。


 


では借入返済期間が5年だった場合はどうでしょう。


【損益計算書】         【キャッシュ】

売上    200万      売上     200万
減価償却費△100万      減価償却費    0
販管費  △100万      販管費   △100万
当期利益    0       返済    △200万
                キャッシュ残△100万  


減価償却額<借入返済額だったので


キャッシュは100万円のマイナスとなってしまいました。             


 




固定資産は、長期的に使用するため一括で費用にできません。


法律で決められた期間に応じて、費用としていきます。


そのため、固定資産を購入する場合、

減価償却費と借入返済バランス

考える必要があります。


 


【土地購入のリスク】


       ≪会社情報≫


 1,000万円の土地購入


 税率40%


 ≪設備投資のための融資≫


 1,000万 返済期間:10年


 年間100万返済


 

【損益計算書】         【キャッシュ】

売上     200万     売上     200万
販管費   △100万     販管費   △100万
税引き前利益 100万     返済    △100万
税金     △40万     税金     △40万
当期利益    60万     キャッシュ残 △40万  


  


お気づきになりましたか?


先ほどの機械の場合は、


法律で決められた期間に応じて固定資産の額を費用にできました。


しかし土地については、消耗することなく、

ずっと使い続けていくため費用とされることがありません


そのため、機械と同じ額の土地を購入したとしても、納税が発生し


キャッシュも不足してしまいます。           


 


…と考えると、地代を払っていた方が良いようなケースも多々あるでしょう。


資金回収ができない土地は、よほど現金に余裕がないと

資金繰りを圧迫しますので、


工場など、償却出来ない土地を含む大規模な設備投資の際は、


慎重な資金計画を立て総合的に判断する必要があります。


資金繰りを考えるうえで減価償却費は


必ず押さえなければならないポイントになります。


 


減価償却費は、このように会社の資金繰りに影響を与えますので


購入しようとする資産が何年で資金回収されるのかを考えて


設備投資などを計画し、資金繰り計画を立てるのが良いでしょう。


 


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投資は購入だけがすべてではないって知ってましたか?


おはようございます。クオリアの山田です。


 


前回、設備投資にかかる減価償却費について


お話しさせていただきましたが、


その設備投資にも経営状況に合わせた


選択肢があることをご存知でしょうか?


 


それでは「脳レッジ!!」スタートです。

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財務部門「脳レッジ!!」第29回:


投資計画「リース」という考え方


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さて、まずリースとは何かをちゃんと理解できていますか?


 


◆リースとは


あるもの(以下「物件」という)を一定の期間、


リース会社が借り手に賃貸する取引です。


借り手は、自社で購入した場合とほぼ同様に


使用することができます。


 


◆リースできるものについてですが、


複合機や車、生産設備(職場で使用する機械など)や


家具、通信設備など基本的にリースできないものはないと


言われています。


 


◆ではリースにするメリットはなんでしょうか?


一番は、設備投資時の資金のキャッシュアウトを


抑えられることです。設備投資となると資金が必要になります。


資金に余裕があれば別ですが、融資に頼ることも少なくありません。


銀行借入の場合、企業に対して融資枠が設定されていることが


一般的ですのでいざというときに借入が難しいこともありえます。




次に管理面の省力化です。


購入であれば通常自社で手続きをするところを、リースの場合、


リース会社が調達や定期管理、保険更新や廃棄など


任せておけばいいので、人的負担の軽減になります。


またリース会社によっては更なる付加サービスを


提供してくれるところもあります。


 


◆そして、重要なのがリースの契約分類です。


大きく分けて2つあります。


 


・オペレーティングリース


  リース会社が設備を購入し、それをリース期間に応じて


  賃貸する形態です。借り手は利用料としてリース料金を


  支払います。期間が終わると物件を返却する必要があります。


  特徴として、リース料の総額が物件価格より少なく済みます。


  またリース期間を柔軟に設定可能です。


 


・ファイナンスリース


  資金を借りて物件を購入し、借りたお金を返済していく


  形態です。いわゆるローンを組んで購入したことになります。


  リース料の総額が物件価格を上回る特徴があります。


  リース期間は最低限期間が決まっており、原則として


  中途解約ができません。リース期間終了後に所有権を


    どうするかでさらに2つに分かれます。


 


 -所有権移転  : リース期間の満了と同時に借り手が


             所有権を獲得できるものです。


 -所有権移転外 : 物件の所有権は実質「リース会社」に


             あります。


 


今回は、リースの概要についてお話いたしましたが、


上記のように結果的にそれぞれ良し悪しがあり、また


リース会社によって条件やメリットが変わるため、


その時の資金繰りや費用対効果、将来的にそのもの自体を


どう運用していくかを計画的に考えて選択する必要があります。


 


一例として、クオリアでは「複合機」をリースする場合は、


オペレーティングリースで契約し、リース期間満了後は


返却・借換えと考えています。なぜなら複合機自体は消耗品であり、


稼動を考えると4~5年も使用すれば故障や不具合がでたり


(弊社が今その状態です。。)また新しい型がでていたり


するからです。そう考えると100万円以上する複合機については、


入れ換えていくほうが得策だと考えています。


 


このようにリースの組み方は、それぞれの考え方で損得が


分かれるのでリースの組み方でお悩みの方は、

クオリアまでご相談ください!


 


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よく聞く減価償却って何?


おはようございます。クオリアの佐分利です。

明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。


 


あなたの立てられた経営計画書を一度見直してみてください。

入れ忘れている経費がありませんか?


「減価償却費」きちんと入っていますか?

 


それでは「脳レッジ!!」スタートです。 


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財務部門「脳レッジ!!」第28回:


経費計画「減価償却費」


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経営計画で「設備投資計画」をした場合、忘れてはいけないのが

「減価償却費」です。


 


減価償却ってよく聞く言葉ですが、何となくは分かっていても

正確には分からない方も多いのではないでしょうか。


減価償却とは、設備投資などの金額の高いものを購入した場合に、


購入した年月日に全額経費にしないで、そのものの耐用年数で


経費にすることをいいます。


 


耐用年数というと設備の寿命のような気がしますが、


そうではなく税法で決まっています。


これを「法定耐用年数」といいます。


例えば、自動車であれば6年、ソフトウェアであれば5年と決まっています。

これは国税局のWeb Siteで公開されています。

耐用年数表



なぜこのような考え方をするのでしょうか?


設備投資したものは当然1年だけ使って終わりではなく、


これからある程度長期間使いますよね。


設備費用を最初の年だけに経費にするのはなんだか変ですね。

さらに翌年以降のことも考えてみましょう。

もし最初の年に全て費用を経費にしたとすると、

翌年以降は費用0でその設備を使っていることになります。

これも変ですよね。



このように、ある程度長期的に使用することを想定して

支払われた費用は、お金が出て行った時点で全て費用として


経費にするのではなく、

使う年数に応じて少しずつ費用にすべき


だという考え方が減価償却なのです。




300万円の設備(耐用年数:3年)を買った場合、

・300万円の設備を一旦資産とする

・1年目:減価償却費100万円を経費とする

・2年目:減価償却費100万円を経費とする

・3年目:減価償却費100万円を経費とする

このように3年間にわたって、100万円ずつ経費とします。

この計算の裏にある仮定は、毎年同程度に価値が減少していく(定額法)というもので、

そのため、300万円÷3年=100万円という計算になるのです。



固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上

のものが減価償却資産となります。


減価償却費は毎年価値が減っていく資産に対して経費とするので、


土地や電話加入権は対象外となるので注意が必要です。


該当する主な資産は

・建物 

・建物附属設備 

・構築物

・機械及び装置 

・車両運搬具

・工具・器具及び備品


などです。


計画を作成する際に設備投資等の計画をした場合は、


必ず減価償却費を経費とするのを忘れないでください。




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